障害年金とは

ケガや病気をして、日常生活や労働に支障が出たときに、生活の補填として受給できる年金です。老齢年金と違って、現役世代でも受給可能です。ただ、制度自体や請求方法において複雑さを伴うので、お一人での請求行為や年金事務所との交渉は、かなりハードルの高いものとなります。迷われたら、すぐに専門家である社会保険労務士にお尋ねになってください。
弊所の関村は、障害年金についての知識・経験が豊富ですし、何よりも障害当事者の気持ちを存じ上げておりますので、ご依頼者様の心に寄り添った対応が可能です。精神・発達・知的障害の障害年金請求は、ぜひ弊所へ。身体障害の年金請求も承ります。精神障害の当事者である私が、ご依頼者様の立場に立って、誠心誠意に対応させていただきます。

最新情報

料金

① 裁定請求(通常の年金請求)・・・着手金はいただきません

(支給が決まったら)
初回振込額の10パーセント
または
年金2か月分

② 審査請求

(着手金) 20000円
(成功報酬) 初回振込額の20パーセント

③ 再審査請求

(着手金) 20000円
(審査請求から引き続きの場合は、着手金はいただきません。
ただし、公開審理の日当1万円をいただきます。)
(成功報酬) 初回振込額の20パーセント

お支払いについて

ご面談の際の相談料は無料です。
ただし、各回にかかった往復の交通費だけ請求させていただきます。
また診断書など、医療機関が発行するものにつきましては、各自でご負担願います。
年金受給の決定後の弊所への報酬については、銀行口座に年金が振り込まれた後、銀行振り込みにてお支払いいただきます。
上記以外の料金の詳細については、弊所・関村までお尋ねください。

障害年金請求の成功例

(精神障害)
・双極性障害(初診日が海外であったため、病院と英文メールでやりとりをする。)
・解離性障害と持続性気分障害
(循環器の障害)
大動脈解離 (社会的治癒の考え方を用いて、5年分の遡及請求)
など、実績多数

障害年金の講師

障害年金とは何だろう?障害年金の手続きや仕組みって?
豊富な経験を交えて、精神障害当事者のための年金を、分かりやすく丁寧にお話いたします。大学などの教育機関はもちろん、学会や一般向けのご依頼も承ります。講師のご依頼は、お問い合わせのページからお願いいたします。